Yahoo知恵袋でこんなやり取りを見かけました。

質問:

派遣で仕事を始めますが、26業務の7号と16号の複合業務といわれました。
期間の定めがない業務ですが、7号と16号を一人で行うことは法的にOKなのでしょうか?

たしかに難しいですね。

こんな回答がありました。

回答:

「派遣」の監査業務担当者として回答させていただきます。
26業務の複合業務、つまりご質問のケースのように①「26業務を兼務する」ことに法的な制約はかかりません。
これは②「26業務と自由化業務」といった兼務の場合でも同様です。

これらが問題になってくるとすれば、それは「派遣可能期間の制限」=「抵触日」が絡んできた場合です。①のケースであれば、質問者さんが従事する業務が厳密に7号と16号のみであった場合、「26業務のみ」であるため「抵触日」の設定は必要がありません。
また、26業務以外の「付随(的)業務」が業務全体の1割以下であれば、これも「抵触日」を設定する必要がないことになります。②のケースも上記同様「自由化業務」の割合が1割以下であれば「抵触日」はありません。が、①の「付随(的)業務」や②の「自由化業務」の割合が1割を超えてしまうような場合は「最長で3年間」の派遣可能な期間の設定=抵触日の設定を行う必要が出てきます。

つまり、『「抵触日」の設定が必要なケースにも関わらず、設定を行っていない』という問題が生じていないのであれば、「兼務」自体は何も問題がないことになるわけです。以上、ご参考になれば幸いです。金融事務 派遣

また明日。
(参考サイト:yahoo知恵袋)